入所について
措置入所・契約入所のどちらも、入所には審査が必要です。老人福祉法第20条4の規定する施設である養護老人ホームは、介護の必要性がなく環境的・経済的な理由があり自宅で生活することができない高齢の方を受け入れて、自立した日常生活を送り社会復帰できるよう支援する老人福祉施設です。※
措置入所の決定は住所地のある市区町村が持ち、入所申込に対してその必要性を判断します。※… 豊泉家 上町台天森では、介護が必要な方の受け入れも可能です。
環境上の理由及び経済的理由により
自宅での生活が困難な65歳以上の方
養護老人ホームは、環境及び経済的理由で困窮している65歳以上の高齢者を入居の対象者としており、一定の基準を満たす必要があります。
身寄りがなく独居
虐待を受けている
無年金で経済的に困窮している
精神的・身体的に障害がある
ホームレスの方
賃貸住宅から立ち退きを受けた
例外で入居できる場合もありますので、まずは住民票のある市区町村役所の高齢福祉課にご相談ください。
1. 措置入所の場合
行政機関にて申請を措置入所にはまず、入所基準を満たしているかを行政機関へご相談いただく必要があります。
住民票が置かれている市役所(大阪市内なら区役所)の高齢福祉担当にご相談ください。
STEP01
入所対象となる方の住民票が置かれている市役所(大阪市内なら区役所)の高齢福祉担当にご相談ください。市町村の高齢福祉担当が身体・経済・家庭状況等の内容を書類等より確認します。
STEP02
市町村の入所判定委員会にて入所が適当と判断された場合には、行政担当所より養護老人ホームへ入所依頼書が送付されます。
入所依頼書が施設に届きますと、申込みが完了し、入所待機者として登録します。
STEP03
養護老人ホームに空きが出ましたら、行政担当者を通じてご連絡し、入所ご希望者の方と施設職員での面接を行います。
STEP04
施設内で入所判定を行い、入所を受諾することが決定しましたら行政と入所日を調整し、施設での生活が始まります。
2. 契約入所の場合
個々のご事情や、措置に至らなかった場合でも、
一定の条件を満たすことで契約入所が可能となります。
契約入所の方にも措置入所者と同様に、食事サービスや日常生活の支援を提供し、
安心して自立した生活を送るためのサポートを行っています。まずはご相談ください。
施設見学について
見学は随時受け付けております。送迎応相談。お急ぎの方もご相談ください。
前年度の収入により徴収
サービスの費用は公費(税金)から賄われ、 利用者の方(本人または扶養義務者)が負担能力に応じて一部を負担する応能負担となります。具体的には前年度の収入によって決定します。
入居一時金
0円
月額利用料
0〜140,000円
月額利用料の目安
月額利用料は前年度の収入を39段階に分け、収入が0〜150万円以下の場合は0〜81,100円。
150万円以上の場合は市の定められた計算式に基づき決定されます。
詳しくは施設までお問い合わせください。
その他の費用について
各保険料・医療費は、個人負担となります。(生活保護受給者は各制度適応あり)
介護サービスに係る費用は、個人負担となります。(減免制度あり)
ご不明な点は、
施設職員へお尋ねください。